障害者福祉について
障害者福祉は昭和45(1970)年には障害の種別を超えた「心身障害者対策基本法」が成立し、ノーマライゼーションの理念の社会的な広がりとあいまって、平成5(1993)年に同法の改正により、障害者施策の基本となる「障害者基本法」が制定されました。
昭和に成立されたのでまだまだ考えていかなければならない課題が山積みの分野の福祉です。全社協の障害者の福祉を閲覧すると勉強になります。
障害の分類について
障害には3つの分類に分かれています。身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害です。
一般的に障害と言われるのは18歳以上となり、身体障害者は身体に障害がある18歳以上で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている方を指します。精神障害者は精神疾患(統合失調症、高次脳機能障害、てんかん、薬物やアルコールによる急性中毒あるいは依存症など)がある方になります。
発達障害者は自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など脳の機能に障害があり、日常生活や社会生活に制限がある方になります。
法律について
障害者基本法が一般的に広く知られていますが、障害者総合支援法のほかにも障害者虐待防止法や障害者差別解消法」などもあります。
次代のニーズに合わせて改正されたり訂正されたりしています。福祉事業に務めると最低限の法律の動向は見ておく必要があります。
障害者の法律については障害者本人やその家族、関係団体が行政に対し様々な要望を行い、当事者の意見を反映させていく傾向にあるので変化が早いです。
一般的に広まりやすくはない法律ですが、時代の変化もあり共に暮らしていくためには改正等は行っていかなければならないです。